カーレスキューplus サービス利用規定

本規定は、タイムズコミュニケーション株式会社(以下運営者といいます)所定の「カーレスキューplus 会員規約」 (以下会員規約といいます)に基づき入会した会員(以下会員といいます)が利用できるサービスの内容及び 利用条件等を定めるものです。

第1条(定義)

本利用規定における用語の定義は、次の各号のとおりとします。

  1. 「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(レッカーによるけん引または車両積載車による運搬での移動後の車両の修理、整備及び保管等の作業は含みません)をいいます。
  2. 「本サービス」とは、本規定に基づき会員が日本国内で利用できるロードサービス及び遠方トラブルサポートサービスをいいます。
  3. 「サービス実施者」とは、ロードサービスを実施する運営者と提携している事業者をいいます。
  4. 「対象車両」とは、第6条に定める車両をいいます。

第2条(ロードサービスの提供)

  1. ロードサービスの提供は、運営者の取次ぎによりサービス実施者の名義と責任において実施されます。ロードサービスの提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等については、運営者は一切その責を負わないものとします。
  2. ロードサービス提供後の車両の修理、整備及び保管等については、会員とサービス実施者または受け入れ工場との間での別途契約となります。当該別途契約に起因する車両の損傷、人身事故、損害等については、運営者は一切その責を負わないものとします。
  3. ロードサービスの提供において、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物が積載されている場合、会員は運営者及びサービス実施者にその旨を事前に通知するものとします。なお、当該通知のない場合、当該積載物に生じた事由について運営者及びサービス実施者は免責されるものとし、また、運営者及びサービス実施者に損害が生じた場合には会員はこれを賠償するものとします。

第3条(サービスの併用の禁止)

会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。

第4条(ロードサービスを提供できない場合)

次の各号に該当する場合は、ロードサービスを提供できない場合があります。

  1. 台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
  2. 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。
  3. 戦争・暴動、または公権力の行使により運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
  4. 対象車両につき、違法な改造がなされている場合、車検登録のない場合、または特殊工作装置等を装備している場合。
  5. ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
  6. ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。
  7. 第2条第3項に基づく通知の有無にかかわらず、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。
  8. 会員および利用者の故意による場合。
  9. ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定され、当該第三者の承諾が得られない場合。
  10. 他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。
  11. 前各号以外でも、天候、場所、車両の状態等により、社会通念上、ロードサービス実施が困難であると判断される場合。

第5条(ロードサービスの提供条件)

ロードサービスの提供については、次の各号の条件を満たしていることが条件となります。

  1. 運営者の設置するコールセンターにロードサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
  2. ロードサービスの実施前に会員は、サービス実施者に会員証の提示を行い、サービス実施者が自動車運転免許証、自動車検査証等の提示を求めた場合は、これを提示すること。また、ロードサービスを受けた後に会員は、運営者の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
  3. ロードサービスの実施に伴い車両及び積載物に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
  4. 警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
  5. ロードサービスを受ける際には、サービスが安全かつ円滑に実施されるよう、運営者ならびにサービス実施者の指示に従い、また必要な協力を行うこと。
  6. ロードサービスの実施にあたって会員が立ち会うこと。但し、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、また会員が負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。
  7. 危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。

第6条(対象車両)

本サービスの提供を受けることのできる車両は、次の各号の車両とします。但し、事業用車両(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。

  1. 自動車検査証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種(※)に限ります。
    ※「自家用7車種」とは、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・特殊用途自動車(キャンピング車)をいいます。
  2. 原動機付2輪・3輪を含む中・大型自動二輪車

第7条(無料サービスの内容)

サービス実施者が無料で実施するロードサービス及び運営者が無料で提供する遠方トラブルサポートサービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下のとおりとします。但し、本条における無料サービスの適用は、本サービスの年度内の依頼回数3回目までとなり、4回目以降については有料サービスとなるものとします。なお、サービス実施者が出動したにも拘わらず無料サービスの適用除外(第8条に代表例を記載)であった場合及び出動後にキャンセルがなされた場合、会員は出動費用実費を負担するものとします。
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)かまたは道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。

  1. 現場応急作業サービス
    事故または車両故障の現場において、作業員1名が30分(次号に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの作業を合わせて行う場合は、その合計所要時間が30分)以内で実施可能な次の応急作業サービス。
    ・キー閉じ込み時の解錠作業(※)
    ・バッテリー上がり時のジャンピング作業
    ・パンク時のスペアタイヤ交換作業
    ・ガス欠時の給油作業(10リットル程度)およびディーゼル車のエア抜き作業
    ・その他現場対応が可能な応急作業(但し、分解整備を除きます)
    ※トランクへの直接解錠は除きます。また、次のケースでは解錠を行うことはできません。
    ・)車両の権利者と会員が別人の場合で、権利者の承諾及び会員の身分証明ができない場合。
    ・)車両の権利者と会員が同一の場合でも、会員の身分証明ができない場合。

    <会員の費用負担>
    次に定める費用は、無料サービスを超えるものとして会員の負担となります。代表例は次のとおりですがこれに限りません。
    ・キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどにより解錠が困難な車両の運搬・解錠等にかかる費用。
    ・バッテリーの充電費用。
    ・タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金。
    ・ガス欠時において、給油を行った燃料代金。 ・その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金。
    ・サービス実施者が速やかに作業に取りかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用。
    ・サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用。
    ・サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金やサービスの実施に必要となった有料駐車場料金等。
  2. レッカーサービス
    ・事故または車両故障の現場から10kmまでを限度としたレッカーによるけん引または車両積載車による運搬。但し、前項の現場応急作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とし、また積込み作業は前項の現場応急作業サービス含めて作業員1名が30分以内で実施可能な範囲内とします。
    ・タイヤ1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業。

    <会員の費用負担>
    次に定める費用は、無料サービスを超えるものとして会員の負担となります。代表例は次のとおりですがこれに限りません。
    ・レッカーけん引または車両積載車による運搬距離が無料サービス距離を超えた場合、1km単位の延長レッカーけん引(車両運搬)費用。
    ・ドーリー、クレーンの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用。
    ・タイヤが2本以上落輪している車両の引上げ作業費用。
    ・車両が公共物、建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用。
    ・搬送する際に立体駐車場等にトラブル車両があることにより、レッカーまたは車両積載車に近づけるところまで移動する車両引出し作業費用(手押し作業を含む)。
    ・サービス実施者が速やかに作業に取りかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用。
    ・車両の形状(ローダウン車・エアロパーツ装着車)等により積み込みが困難な車両の積み込み作業費用。
    ・搬送移動先のスペースや立地関係の理由で車両を積み下ろしてから車両を移動する作業費用(手押し作業含む)。
    ・車両の破損による清掃作業、オイル漏れの後処理使用の油処理剤代金及び作業費用。
    ・サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用。
    ・サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金やサービスの実施に必要となった有料駐車場料金等。
  3. 遠方トラブルサポートサービス
    事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上(※)遠方の場合で、会員が乗車する車両が前号のレッカーサービスを利用して修理工場等に一時保管となった場合、次のいずれか一つの遠方トラブルサポートサービスの提供を行います。(遠方トラブルサポートサービスのみの利用はできません) なお、遠方トラブルサポートサービスは、会員が料金を立替払いし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し得べき日から1ケ月以内に、会員が所定請求書及び日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に(この条件が満たされない場合、運営者は免責されます)、この提出書類が支払月の10日までに到着した場合は当月20日までに、同20日までに到着した場合は当月末までに、月末までに到着した場合は翌月10日までに、運営者が立替料金相当額を会員の指定口座へ振込む方法により提供されるものとします。
    ※自宅より直線距離100km以上離れた場所の算出方法は、運営者の地図システムにて直線距離を算出し、これを基準とします。
    (1)タクシーサポート
    事故または車両故障発生の当日中に、現場から目的地への移動にタクシーを利用する場合、10,000円(税込)を限度に、タクシー利用料金相当額を負担します。なお、タクシーの手配は、会員が行うものとします。
    (2)レンタカーサポート
    目的地へ移動する為の代替車両として、運営者が指定するレンタカーの手配を行い、10,000円(税込)を限度にレンタカー利用料金相当額を負担します。但し、燃料代は会員の負担となり、また季節・時間帯・場所等により当社が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
    (3)代替公共交通機関サポート
    事故または車両故障等の発生当日に帰宅する場合に限り、会員及び同乗者(但し、自動車検査証に記載の定員数内)一人あたり20,000円(税込)を限度に、電車・バス及び航空機や船舶等の公共の交通機関の利用料金相当額を負担します。但し、新幹線・特急等は普通指定席まで、航空機はエコノミークラス、船舶は2等船室までの利用に限ります。また、利用券の予約・購入等の手配は、会員が行うものとします。
    ・)原則として最短、かつ合理的で自宅に到着できる経路および方法が対象となります。
    ・)サービスの利用にあたり、使用した交通機関の領収書が必ず必要となりますが、領収書の取り付けが困難である場合は、交通機関利用方法、経路、金額を確認し妥当と判断された場合のみ対象となります。
    (4)宿泊サポート
    公共の交通機関を利用できず宿泊が必要な場合、事故または車両故障発生当日の夜間1泊分に限り、運営者が指定する現場から最寄の宿泊施設の手配を行い、会員及び同乗者(但し、自動車検査証に記載の定員数内)一人あたり15,000円(サービス料・税込)を限度に宿泊料金相当額を負担します。但し、季節・時間帯・場所等により当社が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
    ・)宿泊費用とは客室料(税・サービス料込み)をいい、飲食代、電話代等、その他の費用については会員の負担となります。
    ・)宿泊施設とは、原則としてビジネスホテルクラスとなります。 ・)緊急時に宿泊せざるを得なかった場合に限定しているため、当該事故または車両故障発生以前から予約または予定をしていた宿泊施設での宿泊費用は対象外となります。

第8条(無料サービスの適用除外)

次の各号のいずれかの場合においては無料サービスの適用除外とします。代表例は次の各号のとおりですがこれに限りません。

  1. 会員またはサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が妥当であると運営者及びサービス実施者が判断した場合。
  2. キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業。
  3. トランクへのキーの閉じ込みによる直接解錠作業。
  4. 車両が横転、転倒、落車している場合。
  5. 天候状況に関係なくガラスウィンドー昇降に関するトラブルや故障等。
  6. 走行に支障の無い(保安部品に関連性の無い)電装品等(オーディオ、ラジオ、カーナビ、テレビ、ルームランプ、フォグランプ、エアコン等)のトラブルや故障等。
  7. チェーン脱着、ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの相互の交換作業。
  8. 故意によるまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
  9. 無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
  10. 航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送中の事故・故障等。
  11. レース、ラリー等、一般の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。
  12. 一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた場合。
  13. 会員の移動希望工場が営業時間外等で、やむを得ず自宅またはサービス実施者の工場に移動した後に、移動希望工場へ移動する場合。

第9条(有料サービス)

  1. 会員が無料サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有料にてサービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。
  2. 有料サービスは、会員とサービス実施者間での別途契約によるものとします。
  3. 有料サービスの料金は、特にサービス実施者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金またはクレジットカードにて実費精算するものとします。

以上

タイムズコミュニケーション株式会社
平成21年8月1日制定
同日施行

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